年末調整の時期

内職さんの年末調整について

内職さんからご質問がありましたので、お答えさせていただきます。

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内職の場合は家内労働者の特例が使えますから、収入-65万=所得
となります。ですが、内職は給料では無いので、給与所得控除65万円は経費にはなりません。所得が38万円を超える場合は個人で確定申告が必要です。また、ご主人は年末調整の際、配偶者控除が使えず、配偶者特別控除となりますのでご注意ください。

 


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